内部統制システム

最終更新日:2022年6月24日

内部統制システムに関する基本的な考え方

当社の企業理念ならびに定款、取締役会規則などをはじめとする、業務遂行にかかわるすべての規範、規程、規則、指針、運用細則など(以下「諸規程・規則」)は包括的一体として、当社の内部統制体制を構成するものであります。したがって、当取締役会として、諸規程・規則が遵守されるよう図るとともに、企業活動にかかわる法令変更あるいは社会環境の変化にしたがい、さらに業務執行の効率性の観点において、当社の体制および諸規程・規則について適宜の見直し、修正を行うことにより、上記法令の目的・趣旨が実現されるよう努めることを基本方針といたします。

内部統制システムの整備状況

1. 会社法第362条第4項第6号および会社法施行規則第100条第1項各号に掲げる体制に関し、現行の当社の体制および諸規程・規則との関連については、次のとおりであります。

(1) 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

a. 当社およびグループ会社の経営にかかわる重要事項は、関連規程にしたがい、経営会議の方針審議を経て、取締役会で決定いたします。なお、重要な投資案件については、関連規程に則って、所定の審査を経たのち取締役会で決定しております。

b. 業務執行は、代表取締役社長のもと担当取締役等により、倫理法令遵守の観点にしたがい、各部門の組織権限・業務規程に則って行っております。

c. 内部監査部門が、倫理法令遵守状況について監査しております。

(2) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

a. 取締役会などの会議体における実質的、効率的審議を図ることのほか、経営会議等において業務執行の有効性・効率性の観点からの検討、ルール見直しを継続的に行っております。

b. 内部監査部門が、業務執行の有効性・効率性について監査しております。

(3) 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

取締役会規則、情報セキュリティ管理規程、文書管理規程、秘密情報管理規程その他情報の保存、管理にかかわる規程または規定が包括的に、本体制を構成しております。

(4) 損失の危険の管理に関する規定その他の体制

a. 経営にかかわるリスクについては、当社各部門の業務執行において、担当取締役等がリスク管理上の課題を洗い出すことに努めており、個別の重要なリスク課題については、必要な都度、経営会議等で審議しております。経営会議等において、社内横断的に当社事業にかかわるリスクの洗出し、対応方針の協議、検討を継続的に行っております。

b. 災害、事故などにかかわるリスクについては、全社防災規程などにもとづく対応を原則とし、必要に応じ、経営会議等で個別の対策、対応あるいは規程の見直しを審議しております。

c. 全社に影響を及ぼす重大危機発生時には全社危機管理委員会で対応方針を決定いたします。

(5) 当社ならびにその親会社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保する体制

a. 当社はJFEホールディングス株式会社およびJFEスチール株式会社の子会社であり、親会社が保持するJFEグループとしての、倫理法令遵守、リスク管理、財務報告・情報開示などの体制のなかに当社および当社の子会社の体制が組み込まれることにより、企業集団としての体制が構築されております。

b. 当社は、グループ経営に関する一定の重要事項、当社の子会社の一定の重要事項(損失の危険の管理に関する事項を含む)について、親会社との協議・報告までの手順を義務づけ、当社の取締役会規則等により決定手続等を定め、審議・決定し、または報告を受けております。

c. 当社は、親会社が設置するコンプライアンス委員会のもと、コンプライアンス委員会を設置し、親会社のコンプライアンス委員会と連携し、当社および当社の子会社の倫理法令遵守に関する基本方針および重要事項の審議・決定を行い、施策の実施状況を監督しております。当社の子会社は、必要な倫理法令遵守体制を整備しております。

d. 当社は、企業倫理ホットラインについて、当社および当社の子会社全体の倫理法令遵守に関する重要な情報が現場から経営トップに直接伝わる制度として、当社の使用人のほか当社の子会社の使用人等も利用者として整備し、適切に運用しております。

e. 当社および当社の子会社の内部監査部門は、親会社の内部監査部門と連携し、当社および当社の子会社の業務の有効性・効率性ならびに法令および定款の遵守状況について監査しております。

f. 当社および当社の子会社は、財務報告の信頼性を確保するために必要な体制、適時適切な情報開示のために必要な体制を整備しております。

2. 会社法施行規則第100条第3項各号に掲げる体制に関し、現行の当社の体制および諸規程・規則との関連については、次のとおりであります。

(1) 監査役の職務を補助する使用人に関する事項およびその独立性に関する事項ならびに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

現行、そのような使用人は設置しておりませんが、監査役が設置を求めた場合は監査役と協議いたします。

(2) 監査役への報告に関する体制

a. 監査役は、取締役会、経営会議およびその他重要な会議に出席し、報告を受けております。

b. 取締役、執行役員および使用人は、必要に応じまたは監査役会、監査役の要請に応じ、監査役会、監査役に対して職務の執行状況(当社および当社の子会社に関する事項に関する重要なものを含む。)を報告しております。当社の子会社の取締役、執行役員および使用人は、必要に応じまたは監査役の要請に応じ、監査役に対して職務の執行状況を報告しております。

c. 企業倫理ホットライン担当部署が受けた通報または相談された法令違反行為等については、監査役に対して内容を報告しております。監査役への報告については、企業倫理ホットラインにより通報、相談もしくは報告した者が不利な取り扱いを受けないことを確保しております。

(3) 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

当社は、監査役の職務執行に必要な費用について請求があった場合、特に不合理なものでなければ前払い又は償還に応じております。

(4) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

a. 監査役は、監査役会規則を定め、組織的かつ実効的な監査体制を構築しております。

b. 取締役および使用人は、監査役の監査に必要な重要書類の閲覧、実地調査、取締役等との意見交換、子会社調査、子会社監査役との連携等の監査役活動が円滑に行われるよう、監査環境の整備に協力しております。

c. 監査役は会計監査人、内部監査部門の監査結果について適宜報告を受け、緊密な連携を図っております。

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