※前提:日本国において定められている法規を対象とします。よって、成分規格や添加物の使用可否などは海外向け商品であっても日本の法規による規定で判断します。
※東京都以外の表示に関する規定については、広報に掲載されたものに限ります。
※下表「配合」は「配合作成機能」の対応状況を、「一括」は「一括表示作成機能」の対応状況を示します。
(○:対応、−:非対応)
1. 食品衛生法
食品衛生法(昭和22法律233)
食品衛生法施行令(昭和28政令229)
食品衛生法施行規則(昭和23厚生省令23)
| 総則 |
− |
− |
法の目的、国、都道府県、事業者の責務、定義等
法の目的、国・自治体・事業者の責務の記述のため、配合、表示には直接関係しない。 |
| 食品及び添加物 |
| 食品、添加物等の規格基準(昭和34厚生省告示370) |
食品 |
食品一般の成分規格 |
○ |
対応 不要 |
抗生物質、農薬等を規定値以上含有しない旨、GMO・特保の手続きの必要性など個別規定以外の食品一般の規格であり、配合では総論として押さえる意味での○(農薬等は配合以前の過程に係るものなので配合と直接の関係はない)。また表示についての記述はないので表示にも直接関係しない。 |
| 食品一般の製造、加工及び調理基準 |
− |
− |
殺菌方法など製造、加工、調理工程における基準であり、配合、表示には直接関係しない。 |
| 食品一般の保存基準 |
− |
− |
食品を保存する場合の大腸菌群の試験方法などであり、配合、表示には直接関係しない。 |
| 各食品の成分規格 |
○ |
対応 不要 |
対象食品は、清涼飲料水、食肉製品、冷凍食品等計22食品
細菌数、大腸菌群等の数値を定めるもので、製品段階で検査が必要となるので配合にも影響する。表示には関係しない。 |
| 各食品の製造、加工、使用、調理又は保存基準 |
− |
− |
対象食品は、清涼飲料水、食肉製品、冷凍食品等計22食品
殺菌方法など製造、加工、調理、保存の段階における基準であり、配合、表示には直接関係しない。 |
| 添加物 |
通則 |
− |
− |
単位や試験法における語句の定義
添加物の試験法に係る定義の記述であるため、配合、表示には直接関係しない。 |
| 一般試験法 |
− |
− |
個別試験法のない添加物の規格試験方法についての記述であり、配合、表示には関係しない。 |
| 試薬・試液等 |
− |
− |
添加物試験に使用する試薬・試液の指定であり、配合、表示には関係しない。 |
| 各添加物の成分規格・保存基準 |
− |
− |
添加物の含有量、性状などを定めている部分であり、配合、表示には関係しない。 |
| 製造基準 |
− |
− |
添加物を製造するときの禁止事項等であるため、配合、表示には関係しない。 |
| 使用基準 |
○ |
対応 不要 |
添加物を使用するときの使用量や割合、対象食品等の規定であって配合時に必ずチェックするべき項目。表示には直接関係しない。 |
| 乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和26厚生省令52) |
定義 |
○ |
対応 不要 |
牛乳、チーズ、アイスクリーム等の乳及び乳製品の定義
牛乳、チーズ、アイスクリーム等の乳及び乳製品の定義の記述で、名称から規格を定めるために配合で必要。表示には直接関係しない。 |
| 成分規格 |
○ |
対応 不要 |
乳脂肪分や細菌数の規定。配合時に大きく影響する。表示には直接関係しない。 |
| 製造基準 |
− |
− |
乳等を製造する際の殺菌方法などを示す記述であり、配合、表示には直接関係しない。 |
| 調理基準 |
− |
− |
乳に調理基準はない |
| 保存基準 |
− |
− |
「殺菌後10℃以下で冷却保存」など乳等の保存方法に関する記述であり、配合、表示には直接関係しない。 |
| 総合衛生管理製造過程 |
− |
− |
乳等の総合衛生管理製造過程について作成しなければならない文書類の定めの記述であり、配合、表示には直接関係しない。 |
| 新開発食品、特定の食品及び添加物、農薬、飼料添加物、動物用医薬品、総合衛生管理製造過程 |
− |
− |
「総合衛生管理製造過程」とは、食品衛生上の危害の発生を防止するための措置が総合的に講じられた製造又は加工の過程のことをいう。
健康食品、添加物、農薬、総合衛生管理製造過程等の基準制定に関する記述であるため、配合、表示とは直接関係しない。 |
| 器具及び容器包装 |
| 食品、添加物等の規格基準 |
規格(原材料を含む。) |
○ |
対応 不要 |
合成着色料を含んではいけない等、容器一般についての規格を記述したもの。表示には関係しない。 |
| 用途別規格 |
○ |
対応 不要 |
個別用途における規格で数値的なものは配合に影響する要素として範囲内とする。表示には関係しない。 |
| 上記以外 |
− |
− |
試験法、試薬・試液、材質別の規格(数値でなく試験法適合の記述)、製造基準等については配合、表示ともに関係しない。 |
| 乳及び乳製品の成分規格等に関する省令 |
規格(原材料を含む。) |
○ |
対応 不要 |
ガラス瓶は透明であること等、試験法に寄らない明示的な規格を配合に含める。表示には関係しない。 |
| 製造基準 |
− |
− |
容器を製造する際の殺菌方法などを示す記述であり、配合、表示には直接関係しない。 |
| 表示及び広告 |
| 乳及び乳製品の成分規格等に関する省令 |
乳及び乳製品の成分規格等に関する省令に基づく表示について(昭和60衛乳29) |
対応 不要 |
○ |
表示方法の詳細
表示に特化した部分であるため配合には関係しない。 |
| 添加物 |
食品衛生法に基づく添加物の表示等について(平成8衛化56) |
対応 不要 |
○ |
表示方法の詳細
表示に特化した部分であるため配合には関係しない。 |
| アレルギー |
食品衛生法施行規則及び乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令等の施行について(平成13食発79) |
対応 不要 |
○ |
特定原材料の代替表記方法リスト、特定原材料等の範囲を含む。
表示に特化した部分であるため配合には関係しない。 |
| アレルギー物質を含む食品に関する表示について(平成13食企発2・食監発46) |
対応 不要 |
○ |
表示に関するQ&A、特定原材料等由来の食品添加物の表示例を含む。
表示に特化した部分であるため配合には関係しない。 |
| 遺伝子組換え |
加工食品の表示に関する共通Q&Aについて(平成15食安基発1216001・食安監発1216001) |
対応 不要 |
○ |
Q&A第3集
表示に特化した部分であるため配合には関係しない。 |
| 特定保健用食品 |
− |
− |
厚生労働大臣による個別審査が必要である。
厚生労働大臣による個別審査が必須で、すべてが個別事例になるため対象外。 |
| 栄養機能食品 |
|
○ |
○ |
厚生労働大臣による個別審査は必要なし。表示するには、成分量が各栄養成分毎に決められた範囲内にあればよい。 |
| 「日本人の食事摂取基準(2005年版)」の策定に伴う食品衛生法施行規則の一部改正等について(平成17食安発0701006) |
○ |
○ |
栄養素等表示基準値 |
| 上記以外の必要表示事項 |
加工食品の表示に関するQ&Aについて(平成15食企発0602001) |
対応 不要 |
○ |
Q&A第1集:加工食品に関する共通事項
表示に関する部分であるため配合には関係しない。 |
| 食品衛生法に基づく表示について(平成15食安基発0905001・食安監発0905001) |
対応 不要 |
○ |
Q&A第2集:期限表示
表示に関する部分であるため配合には関係しない。 |
| 広告 |
− |
− |
チラシなどの広告に関する部分であり、配合、表示ともに関係しない。 |
| 食品添加物公定書 |
− |
− |
添加物の成分規格等に関する記述のため対象外。 |
| 監視指導 |
− |
− |
国及び都道府県等が行う食品衛生に関する監視又は指導
国、自治体が行う監視指導計画の規定のため対象外。 |
| 検査 |
− |
− |
厚生労働大臣又は登録検査機関が行う、規格が定められた食品若しくは添加物又は容器包装の検査
検査機関による製品検査に関する規定のため対象外。 |
| 登録検査機関 |
− |
− |
登録の申請、設置の届出、業務規定等
検査機関として登録されるための規定等のため対象外。 |
| 営業 |
− |
− |
食品衛生管理者、営業(食品及び添加物の製造又は加工)施設の基準、営業の許可
飲食店の営業許可等の規定のため対象外。 |
| 雑則 |
− |
− |
国庫負担、食中毒時の対応、有害なおもちゃの指定、パブコメ等の規定のため対象外。 |
| 罰則 |
− |
− |
規格基準違反、廃棄命令等違反、表示違反等に対する罰則規定のため対象外。 |
2. 健康増進法
健康増進法(平成14法律103)
| 総則 |
− |
− |
法律の目的、語句の定義
法の目的、語句の定義に関する規定であるため対象外。 |
| 基本方針等 |
− |
− |
自治体の健康増進計画、健康診断の実施等の規定であるため対象外。 |
| 国民健康・栄養調査等 |
− |
− |
調査員による栄養調査の実施に関する規定のため対象外。 |
| 保健指導等 |
− |
− |
自治体による栄養指導実施に関する規定のため対象外。 |
| 特定給食施設 |
− |
− |
大量の食事を供給する施設に関する規定のため対象外。 |
| 特別用途表示、栄養表示基準等 |
特別用途表示 |
− |
− |
乳児用、幼児用、妊産婦用、病者用などの特別の用途を表示する食品。厚生労働大臣の許可が必要である。
乳児用、幼児用、妊産婦用、病者用などの特別の用途を表示する食品に関する基準であるが、個々に審査が必要であり、事例も個別になるため対象外とする。 |
| 栄養表示基準 |
栄養表示基準(平成15厚生労働省告示176) |
○ |
○ |
相対表示は除く |
| 栄養表示基準等の取扱いについて(平成8衛新46) |
○ |
○ |
表示方法の詳細 |
| 雑則 |
− |
− |
事務の区分、権限委譲に係る規定のため対象外。 |
| 罰則 |
− |
− |
特別用途表示を認定する機関の業務違反、調査員の情報漏洩、虚偽報告等に対する罰則規定のため対象外。 |
| 製菓衛生師法(昭和42法律115) |
− |
− |
製菓衛生師の資格規定 |
| 食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法(平成10法律59) |
− |
− |
食品の製造過程における衛生及び品質の管理の高度化を促進するための措置法
食品企業に対し、HACCP手法導入の施設設備を金融・税制面から支援する規定を定めたもの |
| 食品安全基本法(平成15法律48) |
− |
− |
食品の安全性の確保に関する基本的な施策の策定に係る基本方針
農水、厚労省から独立した食品安全委員会を設置し、添加物、農薬、遺伝子組換え食品などをリスク評価することなどを規定した法であるので、配合、表示の規定には関係しない。 |
| 栄養士法(昭和22法律245) |
− |
− |
栄養士の資格規定 |
| と畜場法(昭和28法律114) |
− |
− |
と畜場の経営及び食用に供するために行う獣畜の処理の適正化の確保のために必要な規制
と畜場の業務や作業員の規定を定めた法律で、原料になる前の段階のため対象外。 |
| 牛海綿状脳症対策特別措置法(平成14法律70) |
− |
− |
BSEの発生及びまん延を防止するための措置法
飼料としての肉骨粉使用を禁じ、BSEの検査体制について定めた法律で、配合、表示には関係しない。 |
| 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2法律70) |
− |
− |
食鳥処理の事業について公衆衛生の見地から必要な規制及び食鳥検査に関する規定
食鳥処理業務や作業員の規定を定めた法律で、原料になる前の段階のため対象外。 |
| 化製場等に関する法律(昭和23法律140) |
− |
− |
化製場(獣畜の肉、皮、臓器等を原料として皮革、油脂等を製造する施設)の設置許可等の規定
獣畜の肉や臓器等から油脂、飼料等を製造する化製場などの業務について定めており配合、表示には関係しない。 |
| 水道法(昭和32法律177) |
− |
− |
水道事業の認可、業務等の規定
水道事業の認可、水質基準等を規定するものであり対象外。(水の基準は原料になる前の段階でクリアされているとみなす) |
| 無承認無許可医薬品の取締りについて(昭和46薬発476) |
− |
○ |
医薬品として使用される(食品として製造販売できない)原材料リスト、医薬的な効能効果の解釈
医薬品として使用される原材料リストについては原材料の段階でのチェックであるため対象外。医薬的な効能効果についてはリンクで対応する。 |
| 日本農林規格 |
○ |
対応 不要 |
表示は品質表示基準で対応 |
| 品質表示基準 |
食品の定義 |
対応 不要 |
○ |
表示に関する事項であり配合には直接関係しない。 |
| 一括表示として表示すべき事項 |
対応 不要 |
○ |
※輸入品における原産国表示は対象外です。
表示に関する事項であり配合には直接関係しない。 |
| 原材料名の表示方法 |
対応 不要 |
○ |
表示に関する事項であり配合には直接関係しない。 |
| 一括表示以外(枠外)表示事項 |
対応 不要 |
○ |
表示に関する事項であり配合には直接関係しない。 |
| 公正競争規約 |
公正競争規約のみに規定されている表示事項 |
対応 不要 |
○ |
表示に関する事項であり配合には直接関係しない。 |
| 上記以外 |
− |
− |
公競規以外の表示事項はJAS等に集約されている。 |
| 自治体条例 |
東京都 |
指導基準 |
○ |
対応 不要 |
|
| 表示 |
対応 不要 |
○ |
|
| 上記以外 |
− |
− |
認可やその他周辺の規定は対象外。 |
| 東京都以外の表示 |
− |
− |
|
| 各業界の自主基準 |
− |
− |
社内ルールとして位置づける |
| 社内独自ルール |
○ |
○ |
禁止添加物の追加やチェックリストの追加など、法規データの追加で対応可能なもののみとなります。 |